差額ベッド代は支払う必要があるのか
そんなわけで都内某病院(高級目)に入院することになったのですが、なんて綺麗な施設!
というのが第一印象。
おしゃれ教会はあるし、庭は綺麗だし、窓から見える景色は綺麗だし。
おまけに病室は個室しかない。
そう、これはメリットでもあり、要注意事項なのです。
普通の病院って大部屋ありますよね。6人とか寝れる部屋。
僕が入院した病院は全て個室なのです。
故に保険治療で無料で泊まれる部屋が空いていない!
そんなわけで有料個室を入院係から案内されたわけです。
てか、こんな入院係やら支払い手続きやら部署が分かれてて、ロビーも綺麗な病院なんて、中国留学の時に行った金持ち用病院しかなかったから少し焦る。
中国の時に、大した風邪でもないのに保険使えるから視察がてら行っといてよかったわ。
さてそんな綺麗な施設の病院なのですが、なんと有料個室が1番安くて33,000円かかります。
えーーーそんなかかるの。
けど施設綺麗だし、無料の部屋が空いてないなら仕方ないかぁ。って思っていたら、入院のことを相談した人から一言。
「それって払わなくていいやつじゃない?」
‼️‼️
まさか、と思って調べてみると、厚生省から以下のような通知が出ていることを知りました。
厚生労働省通知文より
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19575/kunitsuchir4.pdf
患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以 下の例が挙げられること。なお、3に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当 するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
1 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
2 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(中略)
3 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選
択によらない場合
つまり、無料の病室を希望しているのにもかかわらず、有料個室しかない場合は病院側の都合になるため、患者は負担をしなくても良い。とのこと。
まさに無知な人が痛い目見るパターンやん。
そんなこんなで、差額ベッド代に関する同意書を事前に渡されていましたが、同意はしませんでした。
案の定、入院受付課でややもめ。
30分くらい待たされて偉い人が出てきたと思ったら、医者のところへ行って話してこいとのこと。
入院代に関わることだから関係なくね、とか思いながらドクターの元へ。
差額ベッド代がかからない部屋のことを入院窓口で紹介してもらった旨を伝えて、また入院係の元へ。
約1時間半くらい待たされたり、たらい回しにされ、最終的に受付係の偉い人から一言。
「病室で検討していただいて、同意書にサインください」
いや、なにを検討するねん。💢
無料ベッドを希望するのはあくまでもこちら側の権利なんですけど。
貧乏人は来るなということですかね。
実際都内病院は保険診療だけでは、病院経営は賄えなく、差額ベッド代による収益で成り立たせているとのこと。
調べたらこの病院は差額ベッド代でかなりの収益を上げていて、そういう目的で差額がかからない個室を少なめにしてるんかな、とかよろしくない妄想をしたり。
と、いうわけで、ひとまず有料個室で一泊を過ごしたわけですが、これから精算⚡️
果たして有料個室代も請求されるのか。
念の為、厚生省へ昨日電話したら、同意書はサインする必要はないし、支払いもする必要はないとのこと。
けど厚生労働省がその病院へ圧力をかけることはできないとのこと。まじげきよわやん。国の機関。
平日9-17:00とかしかやってないみたいだし。
てことでいろんな不満もあったスタートでした。
入院中の出来事については次回以降にかきます!